精神疾患があり、断続的に精神療法や薬物療法等の治療を受けている方を対象に
通院費の自己負担額を軽減できることはご存じでしょうか?
そのような公費負担医療制度を自立支援医療(精神通院医療)と言います。
交付された自立支援医療受給者証と、自己負担上限額管理票を
医療機関窓口にその都度提示することで本制度を受けることができます。
一般の方であれば公的医療保険で3割負担するところ、原則1割に軽減されます。
※医療保険が適用にならない治療、投薬、診断書料などの費用は対象外です。
〇対象となる方
・統合失調症
・うつ病、躁うつ病などの気分障害
・薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症
・PTSDなどのストレス関連障害や、パニック障害などの不安障害
・知的障害、心理的発達の障害
・アルツハイマー病型認知症、血管性認知症
・てんかん など
例:医療保険による自己負担が1,500円の場合、
自立支援医療適用により、自己負担額を500円に軽減
また、1か月当たりの負担には世帯の所得に応じて上限負担金額が設けてあります。
〇医療費の軽減が受けられる医療の範囲
精神障害や当該精神障害に起因して生じた病態に対して、精神通院医療を担当する医師による病院又は診療所に入院しないで行われる医療(外来、外来での投薬、デイ・ケア、訪問看護等が含まれます)が対象です。
※以下、自立支援の対象外です。
・入院医療の費用
・公的医療機関が対象とならない治療、投薬などの費用
(例:病院や診療所以外でのカウンセリング)
・精神障害と関係のない疾患の医療費
自立支援医療の有効期限は1年間です。
※有効期間後も引き続き自立支援医療を受ける場合は、更新が必要となります。
※診断書は2年に1回必要です。
自立支援医療を受給するための手続きは、お住まいの市町村の担当窓口へ
(障害福祉課、保健福祉課が担当する場合が多いようです。)
申請には医師の診断書や身元確認ができる書類などが必要です。
※自治体によって必要書類が異なることがあるので、市町村の担当課や精神保健福祉センターにお問い合わせください。
自立支援医療機関(当院を含む)として指定された医療機関の中から患者様があらかじめ選択した医療機関でのみ、自立支援医療が適用されます。
(受給者証に記載されていない病院・薬局等では適用になりません。)
〇当院では通院中の方を対象に、精神保健福祉→精神保健福祉士の無料面談を設けており、自立支援医療についてのご相談も可能です。気になる方は、当院窓口へご連絡ください。
参照:
厚生労働省HP
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jiritsu/index.html)
横浜市HP