これまでの健康保険証は、2024年12月2日をもって新規発行が停止され、「マイナ保険証」に移行となります。移行に関連して、9月頃から対象の方へ「資格情報のお知らせ」という書類が発送されており、受け取られている方もいらっしゃるかもしれません。この「資格情報のお知らせ」とマイナ保険証を使用しない人に今後交付される「資格確認書」との違いが分かりにくいという声が上がっています。
今回は、その2つの書類の違いについて解説いたします。
まずは前提となる・・・
0,マイナ保険証を利用するには?
これまでの健康保険証は、12月2日をもって新規発行が停止され、マイナ保険証に移行されます。
マイナンバーカードを健康保険証に利用登録すれば、これまでの健康保険証の代わりになります。
※横浜みのりメンタルクリニックでは「顔認証付きカードリーダー」をご用意しているので、マイナンバーカードをご持参いただければ、その場で利用登録が可能です。
1,「資格情報のお知らせ」
(1)「資格情報のお知らせ」とは?
「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証を持っている人が、ご自身が加入する健康保険組合や、保険者番号などを確認するためのものです。「マイナ保険証」には、これまでの保険証のように、券面に保険者番号などが記されていないため簡単に情報を確認できるように、「資格情報のお知らせ」が交付されることになりました。
厚生労働省は、「資格情報のお知らせ」に記載されているマイナンバーの下4桁を確認し自分のマイナンバーが正しく登録されているか、改めて確認してほしいとしています。
(2)「資格情報のお知らせ」が交付される対象者は?
「資格情報のお知らせ」の発行対象となる方は原則、マイナンバーカードを取得し、「マイナ保険証」の利用登録が完了している方です。
(3)「資格情報のお知らせ」の目的
(1)項で記載した通り、マイナ保険証には医療機関受診の際に必要となる健康保険組合名や保険者番号が記載されていません。万が一、医療機関のマイナンバーカードリーダーにシステムエラーなどの不具合が生じた際に、「マイナ保険証」と「資格情報のお知らせ」を提示することで、保険診療を受けられることを目的としています。
なお、「資格情報のお知らせ」だけでは保険診療は受けられないので、注意が必要です。
2,「資格確認書」
(1)「資格確認書」とは?
マイナンバーカードを持っていない人や、マイナ保険証の利用登録をしていない人などに、健康保険組合や国民健康保険組合などの保険者から、令和6年12月2日以降、順次、自動的に交付されます。
(2)「資格確認書」が交付される対象者は?
<申請せずに交付される方>
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
・令和6年12月2日以降に新たに後期高齢者医療制度に加入された方や、転居等により有効な後期高齢者医療被保険者証をお持ちでない方(令和7年7月末までの暫定措置)※
<申請により交付する方>
・マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)であって、資格確認書の交付を申請した方(更新時の申請は不要)
・マイナンバーカードを紛失、更新中の方
<更新時の申請が不要な方>
・申請により資格確認書が交付された配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)
※ 75歳以上の方や65歳以上75歳未満の方で一定の障害があると後期高齢者医療広域連合から認定を受けた方(後期高齢者医療制度の被保険者)については、令和7年7月末までの間における暫定的な運用として、現行の健康保険証が失効する方に対して資格確認書を無償で申請によらず交付します。そのため、後期高齢者医療制度の被保険者におかれては、当分の間、申請は不要です。なお、病態の変化などにより、顔認証付きカードリーダーを上手く使えなくなった場合、資格確認書をご使用ください。また、現行の健康保険証と同様、親族等の法定代理人のほか、介助者等による代理申請も可能です。
(3)「資格確認書」の目的?
「資格確認書」は、これまでの保険証と同じように医療機関で使うことができます。有効期間は5年以内です。
カード型・はがき型(高齢受給者証と同様のサイズ)・A4型の3タイプあります。
材質は、紙又はプラスチックです。保険者によって様式・発行形態が異なります。
💡「資格確認のお知らせ」と「資格確認書」の違い一覧表
資格確認のお知らせ | 資格確認書 | |
---|---|---|
交付対象者 | 原則、マイナンバーカードを取得し「マイナ保険証」の利用登録が完了している方。 | マイナ保険証の利用ができない方(未取得、未登録、登録解除者など) |
目的 | システムエラーなどの不具合で、医療機関でマイナ保険証の読み取りができない時に、「マイナ保険証」と「資格情報のお知らせ」を提示することで受診ができる。 | マイナ保険証の利用ができない方(未取得、未登録)が、これまでの保険証と同じように医療機関を受診できる。 |
医療機関 受診時の注意点 | 「マイナ保険証」と「資格情報のお知らせ」をセットで提示する必要がある。 | 「資格確認書」だけでの受診が可能。 |
〈引用・参照〉資格確認書の様式等について/厚生労働省保険局国民健康保険課、デジタル庁/資格確認書(マイナ保険証以外の受診方法)、
マイナ保険証移行「資格情報のお知らせ」とは?「資格確認書」は別物です/NHK、マイナンバーカードの健康保険証利用について・資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)(厚生労働省)